35条書面を「比較表」で丸暗記するのは、今日で終わりにしてください。
「マンションの追加項目は……」「代金の額はどっちだっけ……」と呪文のように唱えても、本番のひっかけ問題には対応できません。35条(重説)と37条(契約書)の判別は、その書面が「何のために存在するのか」という趣旨さえ掴めば、考えればわかるようになります。
35条(重要事項説明)は「買う前の最後通牒」である
結論、35条書面は「これを知ってたら買わなかった(借りなかった)!」という後悔をゼロにするためのものです。
宅建業法は、知識のない消費者を守るための法律です。「実はこの土地、崖崩れの恐れがあります」「実は管理費を滞納している人がいます」といった、購入判断を左右するクリティカルな情報を、契約のハンコを押す前に開示させるのが35条の役割です。
たとえば「事故物件(心理的瑕疵)」の告知。これは住むかどうかの判断に直結しますよね? だから35条(重説)では必須項目になります。一方で、すでに合意した内容を記録する37条(契約書)には、業法上の記載義務はありません。この違いこそが「趣旨」の力です。
37条(契約書)は「未来の約束」を記す証拠である
37条の主役は「カネ」と「時期」です。
35条(重説)が「過去から現在にわたる物件の状態」を説明するのに対し、37条(契約書)は「これから、どうするか?」という未来の約束を記録します。
- 代金の額・支払時期(いつ、いくら払うか)
- 物件の引渡し時期(いつ、鍵をもらえるか)
- 移転登記の申請時期(いつ、名義を変えるか)
これらはすべて、後で「言った・言わない」のトラブルを防ぐための合意の証拠です。35条の段階ではまだ「交渉中」で決まっていないことも多いため、これらは37条の専売特許となります。
【ここに図解を挿入】
比較図:35条(判断材料・現在の事実)vs 37条(合意の証拠・未来の約束)
キャプション:自分が買う立場なら「ハンコを押す前に知りたいか(35条)」か「約束として残したいか(37条)」で判別する。
『事故物件』は35条には書くが、37条にはいらない?
結論、事故物件の告知は「35条(重説)」の専売特許です。
受験生を混乱させるひっかけ問題の筆頭ですが、趣旨に帰れば一瞬で解けます。
- 35条(重説): 「借りるかどうかの判断」をさせるためのもの。事故物件の情報は、判断に直結するから必須。
- 37条(契約書): 「合意した内容(契約条件)」を記録するもの。事故物件であることは契約の「条件」ではないため、業法上の記載義務はありません。
『カネ』の動きで37条を制する
37条(契約書)の主役は「カネと時期」です。
- 代金の額・支払時期
- 物件の引渡し時期
- 移転登記の申請時期
これらはすべて、後で「言った・言わない」のトラブル(取引の安全を害する事態)を防ぐための証拠です。 「過去の事実(事故物件など)」を説明する35条と、「未来の約束」を記録する37条。
この対比さえ脳内にインストールすれば、あの忌々しい比較表を丸暗記する必要はなくなります。
マンション特有の項目も「要件」で捉えれば怖くない
区分所有建物(マンション)の追加項目も、暗記は不要です。「もし自分がその部屋を買って、トラブルになる種は何か?」をリーガルマインドで考えてください。
- 共用部分のルール:専用庭やバルコニーはどう使えるか?
- 管理費の滞納:前の住人のツケを払わされないか?
- 修繕積立金:将来、いきなり高額な請求が来ないか?
これらはすべて、「買うかどうかの判断材料」として不可欠です。だから35条に書くのです。項目リストを眺めるのではなく、実務のシミュレーションとして捉える。それが業法を「満点」にする最短ルートです。
まとめ:業法は「実務家としての誠実さ」を試している
35条と37条のひっかけ問題は、あなたの記憶力ではなく「宅建士としての配慮」を試しています。相手を後悔させないための35条、約束を守らせるための37条。この軸があれば、あの膨大な比較表はもはや不要です。
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