復帰的物権変動とは?取消(解除)後の第三者の保護をわかりやすく解説

民法96条3項は、詐欺取消前に出てきた「善意(無過失)の第三者」には対抗できないという話。

詐欺取消しでもその遡及効を「善意の第三者」に対抗できないとしているんですから、これは、詐欺取消前に出現した「善意の第三者」であるということが明らかです。 では、取消に出てきた「善意の第三者」はどうなるのでしょう?条文はありません

物権変動においては、詐欺取消し後の第三者は復帰的物権変動論を用いて第三者保護を図ます。法律資格試験にも出題される重要論点で、特に宅建では数年おきに出題される頻出論点ですですので、知っておいて損はないです。

復帰的物権変動とは

復帰的物権変動とは、物権変動の際、詐欺取消し(契約解除)後に利害関係に入った第三者保護においては、二重譲渡の原則に従って解決する理論のことです。

二重譲渡の場面では、対抗関係に立った者同士は公示機能(不動産は登記、動産は引渡し)備えなければ第三者には対抗できないという原則がありますので、これに則るということです。 詐欺取消後に出現した「善意の第三者」

ここでは詐欺でお話しますが、強迫の場合でも取り消し後(取消し前は第三者保護なし)はこの復帰的物権変動論で処理できるし、解除(545条)後の第三者保護として復帰的物権変動論を用いることを覚えておきましょう。

事例を用いて復帰的物権変動を解説

本人が、相手方の詐欺により自己所有の土地を相手方に売却、移転登記もしました。その後、本人は、詐欺に気づき、相手方に対して詐欺取消しをします(96条1項)。

ただ、本人さん、面倒くさがって登記は相手方のままにしてあったんですね。この怠慢が後の混乱を生むわけですが、案の定、相手方は自分のところに登記があるのをいいことに、自分所有の土地と偽って、第三者にその土地を売却してしまうんですね。登記も移転してしまいました。 詐欺取消後に出現した「善意の第三者」 その後、事の事実が発覚します。本人がやっとこ自分へ登記を戻そうと思ったら第三者の手に所有権が渡ってる。相手方に事情を聞こうと思ったら、すでにどこかへトンヅラしている。

本人はもちろん、第三者もなんだか訳わからずです。買ったばかりの土地を、知らない人に「俺の土地だ!返せ!」とか言われてる。 修羅場

復帰的物権変動の論理構成

復帰的物権変動説の概要 詐欺取消によって本人に復帰する所有権は、これも物権変動ということができます。その後に、第三者へ転売。この場面、どこかで見たことあるような既視感が漂います。そうです、相手方を起点とした本人・第三者への二重譲渡の場面のよう。

復帰的物権変動とは、本人・相手方・第三者の二重譲渡の場面であると擬制(ぎせい)して、対抗関係問題の原則に則って解決します。

事例は土地の話ですから不動産二重譲渡、177条で処理することになります。 不動産にしても動産にしても、物権変動があった場合の公示機能として、不動産なら登記(177条)、動産なら引き渡し(178条)※1があります。 ※1 現時点では178条の場合の判例は出ていないと思われますが、理論上はこれで良いと思います。

177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

178条 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

物権変動があった場合、登記及び引き渡しがなければ、その所有権を主張しても登記及び引き渡しある者には勝てません。たとえ、自身が真の所有者であったとしても、公示機能を備えている者に負けてしまうのです。 177条の対抗関係 ということは、本人と第三者はこの土地の所有者としては対抗関係になります。対抗関係になるということは、対抗要件としての登記を備えてなければ所有権の主張はできません

あてはめ

登記は第三者に 本人は、一旦相手方さん所有になった登記を、詐欺取消後、そのまま放置していました。面倒くさいかもしれませんが、一旦移転した登記を、自分のところに戻さなければなりません。 いずれは戻さなければならないということは理解していたのですが、すぐには戻さず、サボっていたんですね。

で、それを悪用しちゃった相手方さん、第三者さんに売却し、移転登記も済ませています。 つまり、対抗要件としての登記は第三者の下にあるわけです。よって、この二重譲渡は第三者の勝ちです。本人は、所有権の主張を第三者さんに対抗できません。

過去問で復帰的物権変動を確認

実際に過去問で復帰的物権変動を見てみましょう。平成19年度宅建試験問6です。肢は4つあるのですが、その肢2が復帰的物権変動ですのでそこだけ抜粋します。

不動産の物権変動の対抗要件に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において、第三者とはいわゆる背信的悪意者を含まないものとする。

2.不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に、売主が当該契約を適法に解除した場合、売主は、その旨の登記をしなければ、当該契約の解除後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。

肢2の事例を図にすると以下のようになります。

復帰的物権変動宅建試験過去問解説01

詐欺取消しと契約解除の違いはありますが、図式はすぐ上の図とまったく同じです。買主と相手方は不動産二重譲渡のような形になっています。ですので、復帰的物権変動論により売主と第三者は対抗関係に、登記なき場合は対抗できない、ということになります。

③の時点で売主は登記を戻しておけばこんなことにはならなかったのですが、売主は第三者に対抗できないということになってしまいますね。

まとめ

いかがでしょうか?民法の勉強始めて間もない方にはちょっと難しかったかもしれません。確認できているのは宅建だけですが、民法ではこの復帰的物権変動は非常に重要論点とされています。

宅建についてですが、今回は平成19年で解説させていただきましたが、平成23年の問題1、令和元年の問題2でも似たような形で出題されています。宅建は似たような問題が繰り返し出題されるということもお分かりいただけたと思います。